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領土問題から見た延坪島
北方限界線(NLL)(韓国):韓国と北朝鮮の朝鮮半島西側海上における軍事境界線。1953年の朝鮮戦争休戦に際し、陸上の38度線(軍事境界線)と共に西側海上に設けられた休戦ライン。これは休戦協定において韓国側は同意したものの、北朝鮮側は国連とアメリカが一方的に決めたものだとして、いっさい認めなかった。この海上には延坪島をはじめとする多くの島嶼を韓国側が実効支配している。1999年には北朝鮮側が一方的に自らの主張する軍事境界線を設定し、これを根拠として韓国側と海上において軍事衝突を繰り返した。2010年には延坪島で砲撃事件があり多数の死傷者や難民を出した。(領土問題 フレッシュアイペディアより)
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領土問題から見た中華人民共和国
南樺太:第二次大戦の戦後処理として、1951年に連合国側と締結したサンフランシスコ平和条約(第2条C項)により、日本政府は千島列島、南樺太及びこれに近接する諸島の権利・権原及び請求権を放棄する事を認めたが、1945年以降北方四島を含む同地域を実効支配していたソビエト連邦は同条約に調印しなかった。また、中華人民共和国はサンフランシスコ講和会議に招聘されていない。同条約に基づき日本政府は、「国際法上、南樺太及び千島列島(得撫島以北の北千島)の最終的な帰属は未定である」、「その後の最終的な帰属は将来の国際的解決手段に委ねられる」という立場を一貫して取っている。アメリカ合衆国なども、ソ連および継承するロシアによる南樺太の領有は認めていない立場であるが、北方四島ほどには明確な国家としての態度は取っていない。ロシアが実効支配し、他に南樺太に対する領土権の主張をする国家は存在せず、帰属問題(承認問題)だけが未解決という状態が継続している。(領土問題 フレッシュアイペディアより)
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領土問題から見たソビエト連邦
南樺太:第二次大戦の戦後処理として、1951年に連合国側と締結したサンフランシスコ平和条約(第2条C項)により、日本政府は千島列島、南樺太及びこれに近接する諸島の権利・権原及び請求権を放棄する事を認めたが、1945年以降北方四島を含む同地域を実効支配していたソビエト連邦は同条約に調印しなかった。また、中華人民共和国はサンフランシスコ講和会議に招聘されていない。同条約に基づき日本政府は、「国際法上、南樺太及び千島列島(得撫島以北の北千島)の最終的な帰属は未定である」、「その後の最終的な帰属は将来の国際的解決手段に委ねられる」という立場を一貫して取っている。アメリカ合衆国なども、ソ連および継承するロシアによる南樺太の領有は認めていない立場であるが、北方四島ほどには明確な国家としての態度は取っていない。ロシアが実効支配し、他に南樺太に対する領土権の主張をする国家は存在せず、帰属問題(承認問題)だけが未解決という状態が継続している。(領土問題 フレッシュアイペディアより)
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領土問題から見たアメリカ合衆国
南樺太:第二次大戦の戦後処理として、1951年に連合国側と締結したサンフランシスコ平和条約(第2条C項)により、日本政府は千島列島、南樺太及びこれに近接する諸島の権利・権原及び請求権を放棄する事を認めたが、1945年以降北方四島を含む同地域を実効支配していたソビエト連邦は同条約に調印しなかった。また、中華人民共和国はサンフランシスコ講和会議に招聘されていない。同条約に基づき日本政府は、「国際法上、南樺太及び千島列島(得撫島以北の北千島)の最終的な帰属は未定である」、「その後の最終的な帰属は将来の国際的解決手段に委ねられる」という立場を一貫して取っている。アメリカ合衆国なども、ソ連および継承するロシアによる南樺太の領有は認めていない立場であるが、北方四島ほどには明確な国家としての態度は取っていない。ロシアが実効支配し、他に南樺太に対する領土権の主張をする国家は存在せず、帰属問題(承認問題)だけが未解決という状態が継続している。(領土問題 フレッシュアイペディアより)