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残留農薬等に関するポジティブリスト制度から見た食品衛生法
残留農薬等に関するポジティブリスト制度(ざんりゅうのうやくとうにかんするポジティブリストせいど)とは、2003年の食品衛生法改正により、現在設定されている農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下、「農薬等」と記す)の残留基準を見直し、基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。(残留農薬等に関するポジティブリスト制度 フレッシュアイペディアより)
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ポストハーベスト農薬から見た食品衛生法
食品衛生法第4条第2項では、「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義されている。収穫後の作物はその時点で食品とみなされるため、ポストハーベストは「食品の保存の目的」で使用されることとなり、食品添加物として扱われる。(ポストハーベスト農薬 フレッシュアイペディアより)
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食品衛生法 (大韓民国)から見た食品衛生法
日本での食品衛生法と構成が類似しているが、韓国の食品衛生法には、日本の調理師法、栄養士法に相当する内容が盛り込まれている(調理士・營養士の規定)点が異なる。(食品衛生法 (大韓民国) フレッシュアイペディアより)
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特定原材料から見た食品衛生法
発症数や重篤度から勘案して「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令」で、7品目について特定原材料として表示を義務づけるとともに、通知で特定原材料に準じるものとして20品目の表示を奨励している。後者の表示は任意である。特定原材料と「特定原材料に準じるもの」をあわせて「特定原材料等」として扱われる。アレルギー患者の商品選択に資するように、食品メーカーが特定原材料等を使用しないで食品を製造した場合には「使用していない」旨の表示を行うことが勧められている。なお、特定原材料等の表示についてアレルギー物質を含んでいることを容易に判別することができる食品については表示を省略できる。(特定原材料 フレッシュアイペディアより)