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養子縁組から見た参議
当時の養子縁組の代表的な例として摂関家を例に取ると、仁寿年間に文徳天皇の義父として権力を振るっていた正二位右大臣藤原良房に男子がいないために、長兄で正三位参議であった長良の三男・基経を養子に迎えた。その結果、基経は養父の蔭位によって17歳の若さで蔵人になった一方で、長良の子としてそのまま育ったその同父母兄弟は、兄・国経が31歳、弟・清経は32歳になってやっと蔵人に到達したのである。さらに、良房が摂政・太政大臣に登り詰めたのに対して、長良が権中納言で死去したために、その出世の格差は広がるばかりであった。異姓の養子の例としては、姉婿である藤原頼通の養子となって後の村上源氏繁栄の基礎を築いた源師房などがいる。(養子縁組 フレッシュアイペディアより)
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養子縁組から見た太政大臣
当時の養子縁組の代表的な例として摂関家を例に取ると、仁寿年間に文徳天皇の義父として権力を振るっていた正二位右大臣藤原良房に男子がいないために、長兄で正三位参議であった長良の三男・基経を養子に迎えた。その結果、基経は養父の蔭位によって17歳の若さで蔵人になった一方で、長良の子としてそのまま育ったその同父母兄弟は、兄・国経が31歳、弟・清経は32歳になってやっと蔵人に到達したのである。さらに、良房が摂政・太政大臣に登り詰めたのに対して、長良が権中納言で死去したために、その出世の格差は広がるばかりであった。異姓の養子の例としては、姉婿である藤原頼通の養子となって後の村上源氏繁栄の基礎を築いた源師房などがいる。(養子縁組 フレッシュアイペディアより)
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養子縁組から見た氏
養子は、養親の氏を称する(810条)。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、その効力の及ぶ期間(婚姻成立から離婚による復氏(767条1項)まで。例外は婚氏続称(同条2項))は、婚姻の際に定めた氏を称する(同条ただし書)。また、養子が既婚者の場合、戸籍上の筆頭者である場合は、配偶者も同時に養親の氏を名乗ることになる。逆に、筆頭者でない場合(結婚する際に氏を改めた者)は夫婦同氏の原則から、縁組しても養親の氏を名乗ることはできない。養子に子がいる場合、養子の子の氏は養子(親)が縁組する前の氏のままで、養親(義祖父母)の氏に改める場合は入籍届を提出する必要がある。(養子縁組 フレッシュアイペディアより)
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養子縁組から見た陪臣
江戸幕府は当初は様々な養子規制を設けたものの、慶安の変をきっかけに末期養子の禁を緩め、享保18年(1738年)には当主か妻の縁戚であれば浪人・陪臣でも養子が可能とされた。養子の規制は時代が下るにつれて緩くなり、江戸時代後期には商人などの資産家の次男以下が持参金を持って武家に養子に行って武士身分を得るという持参金養子が盛んになり、士分の取得を容易にした。一方、商人・農民などの庶民間における養子縁組は、証文のやり取りだけで縁組も離縁も比較的簡単に可能であり、「家名の存続」よりも「家業の経営」を重視した養子縁組が行われるケースが多かった。(養子縁組 フレッシュアイペディアより)