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八丁味噌から見たカクキュー
1981年12月、合資会社八丁味噌(カクキュー)は、指定商品を、第三一類「調味料香辛料 食用油脂 乳製品」とし、漢字8文字を一連に縦書した「合資会社八丁味噌」なる商標を出願した(昭和五六年商標登録願第一〇七五一〇号)。しかし1983年3月に拒絶査定が下される(昭和五八年審判第一三〇二六号事件)。また、後に審判請求するも不成立となっている(東京高等裁判所 平成元年(行ケ)112号)。この際、東京高裁は「『八丁味噌』とは、愛知県岡崎市を主産地とし、大豆を原料とする豆味噌の一種であり、『八丁味噌』なる文字は、該商品を指称する普通名称であると認められる」ことを根拠として、カクキュー一社による商標出願を斥けた。ただしこれはあくまで「合資会社八丁味噌」という8文字の言葉に対してであり、「八丁味噌」という言葉に対する拒絶を意味するものではない。(八丁味噌 フレッシュアイペディアより)
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