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終身定期金から見た厚生年金
日本の民法では689条から694条までに規定がある。このような規定の立法の背景としては、民法の立法当時において、起草者は将来的に個人主義風潮が強まって、このような契約による生涯保障が行われることが多くなると予想していたためとされる。欧米では農村の農業経営者の親子間で慣習的にこのような契約が結ばれることがある。しかし、日本ではこのような契約が用いられることはほとんどなく、過去から現在までこのような慣習が定着したことはない。現代においては社会保障の充実が図られ、公的年金制度(国民年金・厚生年金・共済組合年金)や私的年金、企業年金がその役割を果たしているためであり、また、私的年金については特別法や約款で内容が定められるため民法の規定の適用の余地はないとされる。その結果、民法の終身定期金について定めた規定はほとんど存在意義を失っているとされる。(終身定期金 フレッシュアイペディアより)
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農林漁業団体職員共済組合から見た厚生年金
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号、以下統合法という)に基づいて、2002年(平成14年)4月に共済年金の一つであった農林年金は厚生年金と統合し、2階部分は厚生年金に移行、3階部分である職域年金部分は特例年金として給付することとなった。なお、統合法附則第25条第1項に基づき、特例年金等にかかわる業務を行うため、統合後も農林漁業団体職員共済組合は存続するものとしている。(農林漁業団体職員共済組合 フレッシュアイペディアより)
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戦時加算 (厚生年金)から見た厚生年金
戦時加算(せんじかさん)とは、厚生年金保険法で定められた規定で太平洋戦争中に炭鉱などにおいて坑内作業に従事していた厚生年金加入者に対して、年金計算等の基礎となる加入被保険者期間の割増を認める日本の制度である。同様の措置は船員保険加入者においても別個に行われていたが、現在両者の年金制度が一元化されているために併せて解説する。(戦時加算 (厚生年金) フレッシュアイペディアより)
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