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外国為替証拠金取引から見た先物取引
金融先物取引法(昭和六十三年五月三十一日法律第七十七号)において、取引所金融先物取引のカテゴリーとして東京金融取引所の「くりっく365」や大阪証券取引所の「大証FX」を想定とした同法第2条第2項第2号がある。しかし、限日制(ロールオーバー制)取引について、「くりっく365」および「大証FX」は、法律上は、先物取引ではあっても、取引の仕組みの定義からの視点で見ると、先物取引とは言えない。同様に、同法には、店頭FXを想定した店頭金融先物取引のカテゴリーがある(同法第2条第4項)が、法律上は、先物取引ではあっても、取引の仕組みの定義からの視点で見ると、先物取引とは言えない。(外国為替証拠金取引 フレッシュアイペディアより)
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外国為替証拠金取引から見た外国為替及び外国貿易法
日本では1998年に外国為替及び外国貿易法が改正され、ダイワフューチャーズ(現・ひまわり証券)、豊商事などが取扱いを開始、ブロードバンドの普及も手伝って市場が急速に拡大した。商品取引員、証券会社のほか、本取引を専業で取り扱う外国為替証拠金取引業者もある。取引の仕方によっては非常に高いリスクを負うため、実際の取引にあたっては外国為替相場に関する十分な知識や経験を要する。(外国為替証拠金取引 フレッシュアイペディアより)
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外国為替証拠金取引から見た商品先物取引
実際には商品先物の証拠金取引はロスカットルール等の特約がない限り追証制度があり、入金期限以後の商品先物取引業者の任意による強制決済か入金期限までの入金の選択ができ若干の時間的な余裕があるが、それとは異なり、損失が一定額を超えると、ロスカットルールによって強制的に反対売買がなされる。またそれよりも損失の小さい段階で追加証拠金の差し入れ(追証)を請求される(マージンコール)場合もある。ロスカット判断は取引時間中はほぼリアルタイムで行われているが、システム状態によっては必ずしもリアルタイムとならない場合もあるほか、週明けに大きな変動があることもあるため、特に高いレバレッジの損切りではロスカットルール以上の損失が発生するケースも多い。(外国為替証拠金取引 フレッシュアイペディアより)
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外国為替証拠金取引から見た信託分別管理
くりっく365や大証FXを除き、業者が破綻などをすれば顧客も損失を被るおそれがある。例えば、顧客から委託された証拠金を、自社の資産とは別勘定で信託銀行に信託分別管理するといった保全管理をしていない業者の場合、たとえ分別管理されていても、業者が破産手続を行った場合、破産法上の一般破産債権に分類される危険性に晒され、破綻した際には預託していた証拠金がまともに戻ることは期待できない。エフエックス札幌という業者では、顧客が持っているポジションが強制清算されて、かつ証拠金が返金されない事態が発生している。業者によって証拠金の(保全)管理方法が異なるので、約款などで確認する必要がある。また、一部分の信託保全か100%信託保全かどうか、どこの銀行に信託保全しているかも確認する必要がある。また、イニシア・スター証券では、使い込みによる違法な信託保全すべき資金の不足が発生した事例もあり、信託保全方式は結局のところ業者のモラルに頼っているところが大きい。又、国内において業者の支払不能対策保険契約の対策を行っている業者は確認されてなく、証券会社業界や商品取引員業界に存在する業界の投資家保護基金がない。また、業者が破綻せずとも、当該FXサービスから撤退・サービス提供を中止することがある。この場合、投資家が未決済ポジションの決済を迫られることがある。このリスクは大証FXなどの取引所FXでもなおある。(外国為替証拠金取引 フレッシュアイペディアより)