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宮崎謙介から見た育児休暇
金子議員の出産を控えた2015年12月、宮崎は男性の育児休暇について、「休暇を取ることによって職場で冷遇されるのではないかということが障壁になっている中、国会議員が先例となって率先して育児に参加したい」として、国会開会中に一か月程度の育児休暇を取得する意向を示した。これに対し、女性活躍を担当する加藤勝信一億総活躍担当大臣は、「男性の育児休暇を促していきたい中で、議員が率先してやっていくのは大事」と述べるとともに、現状、衆議院の規則では育児休暇の規定はないため、「民間の就業規則などとは違うので、どのように国会の制度に入れていくのか、国会で議論してほしい」、「国民から負託を受けた一票は大変重たいが、それをどう行使していくのかバランスの問題だ」との考えを示した。また、宮崎は有志とともに個人事業主など育休の取得が困難な労働者に対する法整備などを議論する勉強会を立ち上げた。(宮崎謙介 フレッシュアイペディアより)
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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約から見た育児休暇
1979年(昭和54年)12月18日に、国際連合第34回総会で採択され、1981年(昭和56年)に発効した。前文および30か条から成り、政治的・経済的・社会的・文化的・市民的その他のあらゆる分野における男女同権を達成するために教育の分野も含めて、いずれかの性別の優位や性役割に由来するステレオタイプの撤廃など必要な措置を定めている。この条約の特徴は、法令上だけでなく、事実上、慣行上の差別も、条約の定める差別に含まれると規定している点である。また、私人間および私的分野も含めた差別撤廃義務を締約国に課している。ただし「男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置と、母性の保護を目的とする特別措置」(第4条)は差別とはみなされず、売春や人身売買からの保護についても規定されている(第6条)。そして教育を受ける権利における差別撤廃 (第10条)、同一の雇用機会、同一価値労働についての同一賃金、育児休暇の確保や、妊娠または育児休暇を理由とする解雇や、婚姻の有無に基づく差別的解雇を制裁を科して禁止すること、従来の雇用関係の維持(第11条)についても規定している。(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 フレッシュアイペディアより)
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