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軽犯罪法から見たステルスマーケティング
悪徳商法の一つ、催眠商法やステルスマーケティングがこれに相当。詐欺罪、不正競争防止法違反、景品表示法違反、特定商取引法違反において刑事罰が問われない行為について軽犯罪法が適用される場合がある。(軽犯罪法 フレッシュアイペディアより)
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軽犯罪法から見た暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
条件が該当すれば、ストーカー規制法、配偶者暴力防止法、児童虐待防止法、暴力団対策法に問われることもある。(軽犯罪法 フレッシュアイペディアより)
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